「ネットマーブルパートナークリエイタープラス」利用約款

 

(最終アップデート:2025年3月7日)


 

 

1. 目的

 

本ネットマーブルパートナークリエイタープラス利用約款(以下『本約款』という)は、ネットマーブル株式会社(以下『ネットマーブル』という)が提供するネットマーブルパートナークリエイタープラスと、これに付随する諸般サービスに関してネットマーブルとクリエイターの権利及び義務、その他の諸般事項を定めることを目的とします。


 

 

2. 定義

 

本約款で使用される用語の意味は、次の各号に定めるものとします。

 

2.1. 『ネットマーブルパートナークリエイタープラス』とは、ネットマーブルが提供するゲーム毎に登録を済ませたクリエイターが、当該ゲームに関して配信、動画制作などネットマーブルが指定した活動を遂行し、ネットマーブルが指定した条件に沿ってパートナーポイントが支給されるプログラムをいいます。

 

2.2. 『クリエイター』とは、ネットマーブルパートナークリエイタープラスが適用されたゲームのユーザーの中で、ネットマーブルが定めた手続きに沿って該当ゲームのクリエイター登録申請を行い、ネットマーブルによってクリエイター登録を済ませた者であり、ネットマーブルが提供するゲーム関連の動画コンテンツ等を制作する創作者をいいます。

 

2.3. 『サポーター』とは、ネットマーブルパートナークリエイタープラスが適用されたゲームのユーザーの中で、ネットマーブルが定めた手続きに沿って当該ゲームのクリエイターに対し、後援登録を済ませた者をいいます。

 

2.4. 『パートナーポイント』とは、サポーターがネットマーブルパートナークリエイタープラスが適用されたゲームに対し決済(但し、イベントなどを通して獲得した無料ウェブショップポイントの使用分及びクーポン使用による割引分などは除く、以下同様) を完了した場合、会社が定める基準と手続きに沿って後援対象のクリエイターに自動的に積み立てられる点数をいいます。パートナーポイントは、通貨単位と一致しない場合があります。

 

2.5. 『クリエイター ID』とは、サポーターがクリエイターに対し後援登録する時、後援対象のクリエイターを特定するために入力する、クリエイターが選定した固有の文字・記号・数字の組み合わせをいいます。

 

2.6. 『クリエイタークーポン』とは、ネットマーブルがサポーターに対する配布目的で、クリエイター限定で別途発給するゲーム財貨交換券又は割引券等をいいます。

 

2.7. 『インセンティブプログラム』』とは、ネットマーブルがネットマーブルパートナークリエイタープラスの広報及び活性化を目的とし、一定の条件及び基準に沿って追加精算金を支給するなど、クリエイターに追加的な特典を付与するマーケティングプログラムをいいます。


 

 

3. 約款の明示と改正

 

3.1. ネットマーブルは、クリエイターが本約款の内容が把握できるよう、ネットマーブルパートナークリエイタープラスのホームページ内に直接、又は連結された画面を通して掲示します。

 

3.2. ネットマーブルが本約款を改正する場合は、適用日及び改正内容、改正理由等を明示し、その適用日の少なくとも7日前(クリエイターに不利もしくは重大な事項の変更は30日前)からその適用日経過後、相当な時間が経過するまでネットマーブルパートナークリエイタープラスのホームページのトップページ又はトップページとリンクされた画面や電子メール等を通して告知又は通知します。

 

3.3. ネットマーブルが約款を改正する場合、クリエイターは改正された約款に同意しないことも可能です。この場合、クリエイターは改正された約款の施行日からネットマーブルパートナークリエイタープラスを利用できなくなり、いつでも 「10. 解約及び運営中断」で定められたクリエイター登録取り消し申請を通して、本約款によって締結された利用契約(以下『本利用契約』という)を解約できます。但し、改正約款の告知又は通知時、クリエイターが拒否の意思表示をしないと承諾したものとみなすという内容も一緒に告知又は通知した場合、クリエイターが改正約款の施行日まで拒否意思を表示しないと改正約款に同意したものとみなすことができます。


 

 

4. クリエイターの登録申請及び登録

 

4.1. ゲームコンテンツの番組を制作する者(4.3による資格要件を持つ者に限る) は、ネットマーブルが定めた方法に沿って本約款に同意することにより、各ゲーム毎にクリエイター申請を行うことができ、ネットマーブルは内部基準に沿ってクリエイター登録の可否を決定しその結果を申込者に通知します。

 

4.2. ネットマーブルはクリエイターに対し、登録が行われた後も定期的又は非定期的に当該クリエイターの登録の適格性について審査することができ、ネットマーブルの内部基準を満たさない場合、ネットマーブルは15日以内の期限を定め、当該クリエイターに疎明資料等を要求するとともに、適格性を検討し、当該クリエイターの登録を取り消し及び本利用契約を解約することができます。

 

4.3. クリエイターは以下各号の資格要件を有していなければなりません。

 

   (a) 年齢が満20歳以上であること

 

   (b) 自分が直接出演するYoutubeを運営、又はネットマーブルが指定する配信及び動画プラットフォームチャンネルを運営していること

 

   (c) ネットマーブルによって本利用契約の解約、又はクリエイター資格が取り消された履歴がないこと

 

   (d) 申請対象のゲームが配信されている国に居住していること

 

   (e) 申請対象のゲームの利用資格を有すること

 

   (f) その他ネットマーブルがクリエイター申請ページ内に記載した資格要件

 

4.4. 申請者が資格要件に関する事項を虚偽で告知・記載するなど、不正な方法を用いてクリエイター登録申請を行った場合、クリエイター登録可否を問わずネットマーブルは即時に本利用契約を解約でき、この場合、ネットマーブルは解約によるいかなる損害賠償義務も負わないものとします。

 

4.5. 一部サービスではYouTubeのAPIサービスを活用しており、YouTubeの利用約款は次のリンク (https://www.youtube.com/t/terms)にてご確認できます。

 

 

 

5. クリエイターの義務

 

5.1. クリエイターは本約款及びネットマーブルと締結したその他契約、ゲームサービスの利用約款、ゲーム別運営ポリシーなどの内容を詳細に確認し、これを遵守しなければなりません。

 

5.2. クリエイターは配信、動画制作など、ネットマーブルパートナークリエイタープラスと関連した活動をするにあたって、以下の各号の行為をしてはなりません。

 

   (a)  ルーレット、ギャンブルなどの射幸行為、射幸心を煽る行為及びこれを模写し、又は広報する一切の行為

 

   (b)  著作権、商標権その他第三者の権利を侵害する行為

 

   (c)  無断で第三者の個人情報を暴露、流布する行為

 

   (d)  他人を侮辱、又は名誉を傷つける行為及びそのおそれのある行為

 

   (e)  性的露出、淫乱チャットなどの煽情的行為、又はそのおそれのある行為

 

   (f)  暴言、障害・地域・宗教・人種・性等に対して差別又は卑下する行為

 

   (g)  不法、又は有害なプラットフォームから配信を送出し、動画をアップロードする行為

 

   (h)  他のクリエイターを誹謗、中傷、非難する行為

 

   (i)  ネットマーブル又はネットマーブルがサービスしているゲームのイメージを傷つける行為

 

   (j) 他のクリエイターのアカウントを利用、又は他人にクリエイターアカウントを提供する行為

 

   (k) ネットマーブルが承認していないプログラム、又はアプリケーションを活用しゲームを利用する行為

 

   (l) 法令に違反、若しくは社会通念及び公序良俗に反する行為

 

   (m) ネットマーブルサービス利用約款、又はゲーム別運営ポリシーなど、ゲームのサービス利用に関する遵守事項に違反する行為

 

   (n) その他、上記の各号に準ずる行為

 

5.3. クリエイターは、自分の名義に連携されたクリエイターIDのみ使用可能で、他人の名義に連携されたクリエイターIDを使用したり、又は他人に自分の名義に連携されたクリエイターIDを貸与、譲渡その他一切の処分をすることはできません。

 

5.4. クリエイターは、サポーター又はサポーター登録をしようとするものを対象にして、後援の代価としてクリエイタークーポン以外のいかなるものも支給してはいけません。

 

5.5. クリエイターは、クリエイターIDを露出した動画を配信、又はアップロードする場合、各国の法令又は指針に沿って各メディア別の特性に符合する広告表示をしなければなりません。これに違反し、ネットマーブル又はネットマーブルの関係会社に損害が発生する場合、クリエイターはそれによって会社に生じた全ての損害を賠償しなければなりません。

 

5.6. クリエイターは、自分がクリエイターとして登録されたゲーム関連で制作した動画を、ネットマーブルが当該ゲームを広報する目的で複製、配布、公衆送信、2次的著作物の作成等の方法によって利用することを許諾しなければなりません。但し、クリエイターは本約款に沿った契約が終了した場合、ネットマーブルに動画利用の中断を要求できます。

 

 

 

6. パートナーポイントの付与

 

6.1. サポーターが、ネットマーブルパートナークリエイタープラスのホームページを通して告知した期間内に、ネットマーブルパートナークリエイタープラスが適用されたゲームの商品を決済する場合、ネットマーブルは当該サポーターが当該ゲーム関連で後援登録したクリエイターにパートナーポイントを付与します。

 

6.2. パートナーポイントは、サポーターが決済した商品の価格によって差等的に付与され、パートナーポイントの付与限度が設定される場合があります。但し、サポーターが不正な方法などで非正常的に商品を決済、又は決済した商品を返金した場合、当該決済の件に基づいて付与されたパートナーポイントは、精算対象及び内訳から除外されます。

 

6.3. 6.2に沿って付与されるパートナーポイントの具体的な算定式は、ネットマーブルがネットマーブルパートナークリエイタープラスのホームページを通して別途告知、又はクリエイターに個別通知します。但し、ネットマーブルは「3. 約款の明示と改正」に準ずる手続きを通して、パートナーポイントの算定式を変更することができます。

 

6.4. パートナーポイントは、サポーターの決済が行われた時点から相当な期間以内に付与され、付与された日から1年が徒過した日までに精算申請が行われなければ、自動的に消滅します。この場合、ネットマーブルは消滅したパートナーポイントに対し、いかなる補償義務も負わないものとします。

 

6.5. クリエイターが、「5. クリエイターの義務」に違反した場合、ネットマーブルは精算申請の可否を問わず、該当する違反行為と直接的、又は間接的に関連するパートナーポイントを回収できます。

 

6.6. クリエイターは、いかなる場合も「7. パートナーポイントの精算」で定められた以外の方法でパートナーポイントに対する精算や補償を要求することはできません。

 

 

 

7. パートナーポイントの精算

 

7.1. クリエイターは、ネットマーブルパートナークリエイタープラスのホームページを通して告知した期間内に、ネットマーブルに対して自分が保有しているパートナーポイントの精算を申請することができます。

 

7.2. ネットマーブルは、7.1に沿って精算要請を受けた日から相当な期間内に、清算申請を検討しパートナーポイントに対する精算金をクリエイターに支給します。

 

7.3. パートナーポイントと精算金の精算割合は、ネットマーブルがネットマーブルパートナークリエイタープラスのホームページを通して別途告知、又はクリエイターに個別通知します。但し、ネットマーブルは「3. 約款の明示と改正」に準ずる手続きを通してパートナーポイントと精算金の精算割合を変更できます。

 

7.4. クリエイターは、自分の保有しているパートナーポイントが50,000point以上の場合のみ精算申請を行うことができます。

 

7.5. クリエイターは、清算申請の時点で、自分が保有している全てのパートナーポイントに対する精算申請を行う必要があり、これを分割して精算申請を行うことはできません。

 

     (例:精算申請時点当時に70, 000pointを保有している場合、70,000point全体に対し精算申請を行う必要があり、30,000 pointのみの精算申請はできません)

 

7.6. 本条の精算金は税抜金額に該当し、クリエイターはネットマーブルから精算された収益に対し、居住国別の法令に従って自らの責任で税金を納付しなければなりません。

 

7.7. クリエイターは、パートナーポイントの精算に必要な一切の情報(個人情報を含む) をネットマーブルに提供し、当該情報に虚偽又は誤謬があることにより生ずる一切の損害はクリエイターが負担します。

 

7.8. クリエイターは、クリエイター自身以外の第三者を通して、パートナーポイントの精算を申請、又は 第三者をしてパートナーポイントを受領させることはできません。

 

 

 

8. ペナルティ

 

8.1. クリエイターが、「5. クリエイターの義務」に違反する場合、ネットマーブルは当該違反行為を調査し、事案の軽重を検討して当該クリエイターにパートナーポイントの付与及び精算中断措置を行うことができます。クリエイターは、ネットマーブルが必要とする調査に誠実に協力するものとします。

 

8.2. 8.1による違反行為の検討結果、違反行為が故意ではなく、その影響が軽微と判断される場合、パートナーポイントの付与及び精算中断措置に代えて警告措置を行う場合があります。

 

 

 

9. インセンティブプログラム

 

9.1. ネットマーブルは、必要と判断する場合、インセンティブプログラムを運営することができます。

 

9.2. ネットマーブルは、インセンティブプログラムの施行前に、クリエイターからプログラムの参加申し込みを受けることができ、内部的な基準(参加申し込み段階で選定基準を公開的に掲載している場合、該当基準)に沿ってプログラム参加者を選定できます。

 

9.3. ネットマーブルは、インセンティブプログラムの具体的な内容をインセンティブプログラムの施行前に、ネットマーブルパートナークリエイタープラスのホームページを通して別途告知、又はクリエイターに個別通知します。

 

9.4. クリエイターが捏造、共謀、虚偽などの不正な方法その他ネットマーブルが認めていない方法によりインセンティブプログラムに参加した場合、インセンティブプログラムによる特典の支給対象から除外される場合があります。

 

 

 

10. 解約及び運営中断

 

10.1. クリエイターは、いつでもネットマーブルが定めるクリエイター登録取り消し手続きを行うことで、本利用契約を解約できます。

 

10.2. クリエイターが本約款に違反した場合、ネットマーブルは本利用契約を即時解約できます。但し、クリエイターの違反事項が軽微な場合、ネットマーブルは相当な期間を定めてその是正を要請し、是正が行われなかった場合、本利用契約を解約することができます。

 

10.3. ネットマーブルは、ネットマーブルパートナークリエイタープラスが、諸般の事情から経営判断上継続することができないと判断する場合、30日以上の期間を定めネットマーブルパートナークリエイタープラスの運営終了事実及び日程をネットマーブルパートナークリエイタープラスのトップページに告知、又はクリエイターに個別通知し、本利用契約を解約、又はネットマーブルパートナークリエイタープラスの運営を中断することができます。但し、政府その他関係機関の是正勧告、ネットマーブルパートナークリエイタープラスを悪用するクリエイター、又はサポーターの発生等の直ちに解約又は中断すべき理由がある場合、ネットマーブルは別途の事前告知、又は通知なく本利用契約を解約、又はネットマーブルパートナークリエイタープラスの運営を中断することができ、この場合事後的に告知、又はクリエイターに個別通知します。

 

10.4. 本利用契約が解約又はネットマーブルパートナークリエイタープラスの運営が中断される場合、クリエイターが保有しているパートナーポイントとクリエイタークーポンは全て消滅し、ネットマーブルはこれに対し、いかなる補償義務を負いません。但し、10.3の但書に基き、ネットマーブルが本利用契約を解約、又はネットマーブルパートナークリエイタープラスの運営を中断する場合、ネットマーブルはそれによって消滅したパートナーポイントに対し、「7. パートナーポイントの精算」で定められた手続きに準じて補償します。

 

 

 

11. 損害賠償及び免責

 

11.1. ネットマーブル、 又はクリエイターが本約款で定められた事項に違反したことにより、相手方に損害が生じた場合、違反当事者はその相手方に生じた損害を賠償しなければなりません。

 

11.2. ネットマーブル、又はクリエイターが本約款に違反したことにより、相手方と第三者の間に紛争が生じた場合、違反当事者は自分の責任と費用で、相手方を免責させなければなりません。

 

 

 

12. その他

 

12.1. ネットマーブルは、本利用契約の履行に関する事務の一部を第三者に委託することができます。

 

12.2. 本約款で定められていない事項は、ネットマーブルとクリエイターの間で締結されたその他約款、運営ポリシー等(以下『その他の約款等』)で定めるところに従い、本約款とその他の約款等の内容が相いれない場合、本約款が優先して適用されます。