『パールインブルー』二次創作ガイドライン
『パールインブルー』を愛してくださる皆さまへ
私たちは、皆さまが自由に、そして気軽にファン活動を楽しんでいただけることを願っています。どうぞ気軽にイラストを描いたり、コスプレを楽しんだりしてください。
【 ガイドラインの範囲内で自由に行えること 】
- 個人やサークル活動における趣味の範囲でのファンアート・漫画・コスプレ・動画などの創作をご自由に行っていただけます。(ただし営利目的・法人における活動は当社の事前の同意が必要です)
- 同人イベント・通信販売などでの小規模販売・配布が行えます。(営利目的はご遠慮いただきますが、制作にかかった実費を補える範囲であれば問題ありません)
- 公式の素材をそのまま使うのではなく、皆さまならではの解釈を加えた創作を私たちは楽しみにしております。
【 気をつけていただきたい点 】
- 公式製品と誤認されないよう、「非公式のファン創作物(二次創作物)」であることを、ユーザーから見て分かりやすい箇所に明記してください。
- ゲームデータ・イラストをそのまま抽出いて使用したり、公開された素材と加工せずに使用することはできません。
- 他者を傷つける表現、政治的・宗教的な主張への利用はお控えください。
判断に迷った場合は、以下の正式ガイドラインより詳細な基準をご確認ください。創作の可否は、正式ガイドラインに記載された内容を基準に各自でご判断ください。ただし、正式ガイドラインに違反する創作物については、当社は二次創作物の流通ならびに販売の中止措置を行うことがあります。
その他のお問い合わせは、サポート(help_pearl_inb@netmarble.jp)にお問い合わせください。
ネットマーブル株式会社(以下「当社」)は、クリエイティブ活動をしてくださる皆様が著作権侵害の懸念なく『パールインブルー』を基にした二次創作活動を楽しめるよう、本ガイドラインを策定しました。
当社は、ゲーム及びIPに多様な魅力と躍動感を加えてくださるユーザーの皆様のすべての二次創作活動を尊重します。ユーザーの皆様の深い愛情と創造性、そして責任を持って行われる創作活動は、『パールインブルー』の世界観の発展にとって大切な礎となります。
当社は、ユーザーの皆様と共生し、自由なファンコンテンツ文化の活性化に貢献したいと考えています。『パールインブルー』のゲームIP(以下「ゲームIP」)を活用して二次創作活動を行おうとする場合、以下の指針(以下「ガイドライン」)の遵守をお願いいたします。
第1条(定義)
- 「ゲームIP」とは、『パールインブルー』ゲームの世界観、シナリオ、キャラクターデザイン、ゲーム内イラスト、UI及び背景画像、背景音楽(BGM)、公式映像等、当社が提供するコンテンツ一切(以下「オリジナルコンテンツ」)及びこれに対して当社が保有するすべての知的財産権を指します。
- 「二次創作物」とは、「オリジナルコンテンツ」のゲームIPを基としつつ、ユーザーの独創的な想像力とクリエイティブを加えて新たに変形又は制作した成果物をいいます。ここには、ファンアート、ファン漫画、ファンフィクション(小説)、コスプレ衣装及び撮影物、ファンメイド映像等が含まれます。
- 「二次創作活動」とは、上記の二次創作物を企画し、制作・配布する行為を意味します。ただし、当社のオリジナルコンテンツを複製・キャプチャ・抽出し、加工せずそのまま使用する行為又は単純にトレースする行為は、本ガイドラインで認める二次創作活動には該当しません。〈当社が認めない二次創作活動の例〉当社が著作権を保有するキャラクター原画又はゲーム内イラストに、独創的な脚色や新たな創作的要素を加えることなく、そのまま印刷又は出力してアクリルキーホルダー、ステッカー、マウスパッド等の商品として制作・流通する行為、又は軽微な色変更や単純なフィルター効果のみを加えて配布する行為。
第2条(適用対象及び非営利認定基準)
- 当社は、個人及び法人格のない団体(サークル)が趣味目的で行う非営利性の二次創作活動を許容します。ただし、営利性の活動及び法人の行為は、当社の事前の書面による同意を得なければなりません。
- 当社は、ユーザーの皆様の創作活動を奨励するため、次の各号の行為を非営利性の活動とみなして許容します。
- ア.同人イベント、サブカルチャーフェスティバル及び通信販売を通じて自ら制作した会誌(同人誌)やファングッズを、制作費用(人件費・材料費等)を補填する水準で小規模に販売する行為。
- イ.動画共有及びストリーミングプラットフォーム(YouTube等)の公式クリエイターパートナープログラム(広告収益、視聴者支援システム等)を活用してデジタル映像コンテンツで収益を得る行為。ただし、映像の一部又は全部を有料で流通し、又は有料課金の障壁(メンバーシップ限定等)を設定して一般視聴者の視聴を全面的に遮断する行為はできません。
- 本条の内容に違反した場合、当社は二次創作物の流通及び販売の中止等を求めることができます。
第3条(消費者の誤認防止及び出所明示)
- ユーザーは、自身が制作した二次創作物を、当社の公式承認を受けた製品であるか、又は当社が直接制作した公式著作物であると第三者が誤認するよう誘導し、又は放置する行為をしてはなりません。
- ユーザーは、オンライン・オフラインに流通及び掲示されるすべての二次創作物、印刷物、パッケージ又は宣伝ページの識別しやすい位置に、下記の非公式著作物表記文言を明確に掲示しなければなりません。「本著作物は『パールインブルー』公式製品ではなく、ファンが独立して制作した非公式の二次創作物です。」
- 当社の公式商標権、ロゴ、公式スローガンを許容しない方法で変形し、創作物に配置しながら、第2号の非公式著作物表記義務を履行せず、公式製品であるかのように装う行為は禁止されます。
第4条(ゲームデータの盗用及び技術的抽出の禁止)
- ユーザーは、二次創作物を制作するにあたり、ゲームクライアント及びデータベースを無断で分解・改変・抽出(Ripping)する等の技術的措置を講じてはなりません。
- ゲームに収録された固有のイラスト(原画)、キャラクターの3Dモデリングソース、背景テクスチャデータ、UIアセット、ゲーム内エフェクト、ゲーム音楽(BGM)、声優音声及びサウンドエフェクト等、当社が公式に配布したデジタルアセットを加工せずそのまま複製して配布する行為、又はこれを使用して商品を制作し、若しくはプログラム(ファンゲーム等)を制作する行為は、当社の著作権を侵害する行為として禁止されます。
第5条(創作活動における禁止行為及びブランド保護)
ユーザーは、二次創作活動の際、下記各号に該当する行為をしてはならず、違反時、当社は著作権保護及びブランド価値維持のため、直ちに流通の禁止及び法的制裁措置を講じることができます。
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- ア.当社及び他人の権利を侵害し、又は名誉を毀損する行為
- イ.ゲームIPのイメージを毀損し、又は否定的な認識を拡散させる一切の行為
- ウ.ユーザーが創作した二次創作物を、任意の国又は地域で商標登録し、又は著作権・特許権等を出願する行為
- エ.その他法令違反、違法行為に該当する行為
- オ.公序良俗に反する反社会的・わいせつ・加虐的な内容を含み、又は特定の個人・集団・階層を差別・誹謗・攻撃しようとする目的の著作物を制作する行為
- カ.特定の宗教的思想の流布、政治的宣伝及びプロパガンダ、特定団体の利益を代弁するための目的でゲームIPを利用する行為
第6条(法的責任及び当社の免責)
ユーザーが制作及び流通した二次創作物により第三者との間で著作権・肖像権・名誉毀損等の法的紛争が発生した場合、それに伴うすべての責任は専らユーザー本人にあり、当社は一切の責任を負いません。
第7条(ガイドラインの適用及び例外事項)
- 本ガイドラインは、ゲームのサービス運営方針、政府の政策及び法的環境の変化に応じ、事前告知の上、随時改定される場合があります。ユーザーは、改定以降の創作活動について最新のガイドラインを確認し遵守しなければなりません。
- 本ガイドラインで明示的に規律されない事項については、関係法令、当社のコンテンツクリエイターガイドライン及び利用規約が補充的に適用されます。
- 本ガイドラインで別途規定されない形態の創作活動、営利目的のライセンス提携に関するお問い合わせは、当社の担当部署(help_pearl_inb@netmarble.jp)を通じて別途の書面による承認を得なければなりません。
附則
本ガイドラインは2026年9月4日より施行されます。