「ネットマーブルパートナークリエイタープラス」クリエイター利用約款
第1条(目的)
本ネットマーブルパートナークリエイタープラスクリエイター約款(以下『約款』という)はネットマーブル株式会社(以下『ネットマーブル』という)が提供するネットマーブルパートナークリエイタープラスと、これに付随する諸般サービスに関してネットマーブルとクリエイターの権利及び義務、その他の必要事項を定めることを目的とします。
第2条(定義)
本約款で使用される用語の意味は、次の各号に定めるものとします。
1)『ネットマーブルパートナークリエイタープラス』とは、ネットマーブルがサービスするゲーム毎に登録が承認されたクリエイターが、該当するゲームに関して配信、動画制作、その他ネットマーブルが指定した活動を遂行し、ネットマーブルからポイントが支給されるプログラムをいいます。
2)『クリエイター』とは、ネットマーブルパートナークリエイタープラスが適用されたゲームのユーザーの中、ネットマーブルが定めた手続きに沿って該当ゲームのクリエイター登録を申し込み、ネットマーブルによってクリエイター登録が完了した者であり、ネットマーブルが提供するゲーム関連の映像コンテンツ等を制作する創作者をいいます。
3)『サポーター』とは、ネットマーブルパートナークリエイタープラスが適用されたゲームのユーザーの中で、ネットマーブルが定めた手続きに沿って該当ゲームのクリエイターに対し、支援登録を済ませた者をいいます。
4)『パートナーポイント』とは、サポーターがネットマーブルパートナークリエイタープラスが適用されたゲームに対し決済を完了した場合、その決済金額に比例して支援対象のクリエイターに自動的に積み立てられるpoint単位の点数をいいます。
5)『クリエイターID』とは、サポーターがクリエイターに対し支援登録する時、支援対象のクリエイターを特定するために入力する、クリエイターが選定した固有の文字・記号・数字の組み合わせをいいます。
6)『クリエイタークーポン』とは、ネットマーブルがサポーターに対する配布目的で、クリエイター限定で別途発給するゲーム通貨交換券又は割引券等をいいます。
7)『インセンティブプログラム』とは、ネットマーブルがネットマーブルパートナークリエイタープラスの広報及び活性化を目的とし、クリエイターに付与されたパートナーポイントに比例したインセンティブを支給する等、クリエイターに追加的な特典を付与するマーケティングプログラムをいいます。
第3条(約款の明示と改正)
1. ネットマーブルは、クリエイターにおいて本約款の内容が把握できるよう、ネットマーブルパートナークリエイタープラスのホームページ内に直接、又は連結された画面を通して掲示します。
2. ネットマーブルが本約款を改正する場合は、適用日及び改正内容、改正理由等を明示し、その適用日の少なくとも7日前(クリエイターに不利もしくは重大な事項の変更は30日前)からその適用日経過後、相当な時間が経過するまでネットマーブルパートナークリエイタープラスのホームページのトップページ又はトップページとリンクされた画面や電子メール等を通して告知又は通知します。
3. ネットマーブルが約款を改正する場合、クリエイターは改正された約款に同意しないことも可能です。この場合、クリエイターは改正された約款の施行日からネットマーブルパートナークリエイタープラスを利用できなくなり、いつでも第10条(解約及び運営中断)に定められたクリエイター登録取り消し申し込みを通して、本約款によって締結された利用契約を解約できます。但し、改正約款の告知又は通知時、クリエイターが拒否の意思表示をしない場合、承諾したものとみなすという内容も一緒に告知又は通知した場合、クリエイターが改正約款の施行日まで拒否意思を表示しないと改正約款に同意したものとみなします。
第4条(クリエイターの登録申し込み及び登録)
1. ゲームコンテンツの番組を制作する者(本条第3項に定める資格要件を持つ者に限る)は、ネットマーブルが定めた方法に則って本約款に同意することにより、各ゲーム毎にクリエイター申し込みが可能です。ネットマーブルは内部基準に沿ってクリエイター登録の可否を決定しその結果を申込者に通知します。
2. ネットマーブルはクリエイターに対し、登録が行われた後も定期的又は非定期的に該当クリエイターの登録が適格なのかを審査することができ、該当クリエイターが次項及びネットマーブルの内部基準を満たさない場合、ネットマーブルは15日以内で期限を定め、該当するクリエイターに疎明を要求して疎明資料の記載事項を検討し該当クリエイターの登録を取り消し、本利用契約を解約できます。
3. クリエイターは以下各号の資格要件を有していなければなりません。
1)年齢が満20歳以上であること
2)自分が直接出演するYoutube又はネットマーブルが指定する配信及び動画プラットフォームチャンネルを運営していること
3)ネットマーブルにより本約款が解約され又はクリエイター登録が取り消された履歴がないこと
4)申し込み対象のゲームが配信されている国に居住していること
5)申し込み対象ゲームの利用資格があること
6)その他ネットマーブルがクリエイター申し込みページ内に記載した資格要件を満たすこと
4. 申込者が資格要件に関する事項を虚偽で告知・記載するなど、不正な方法を用いてクリエイター登録を申し込んだ場合、クリエイター登録可否を問わずネットマーブルは即時に本利用契約を解約でき、この場合、ネットマーブルは解約によるいかなる損害賠償義務も負わないものとします。
5. 一部サービスではYouTubeのAPIサービスを活用し、YouTubeの利用規約は次のリンク(https://www.youtube.com/t/terms)にてご確認できます。
第5条(クリエイターの義務)
1. クリエイターは本約款及びネットマーブルと締結したその他契約、ゲームサービス利用約款、ゲーム運営政策(以下『その他の約款等』という。)の内容を詳細に確認し、これを遵守しなければなりません。
2. クリエイターは配信、映像制作など、ネットマーブルパートナークリエイタープラスと関連した活動をするにあたって、以下の各号の行為をしてはなりません。
1)ルーレット、ギャンブルなどの射幸行為及びこれを模写し、又は広報する一切の行為
2)著作権、商標権を含め、他人の権利を侵害する行為
3)無断で他人の個人情報を流布する行為
4)他人を侮辱又は名誉を傷つける行為及びそれに準ずる行為
5)性的露出、淫乱チャットなどの煽情的行為
6)過剰な暴言、障害・地域・宗教・人種・性等に対して差別又は卑下する行為
7)不法又は有害なプラットフォームから配信を送出し、動画をアップロードする行為
8)他のクリエイターを誹謗、非難する行為
9)ネットマーブル又はネットマーブルがサービスしているゲームのイメージを傷つける行為
10)ネットマーブルが承認していないプログラム又はアプリケーションを活用しゲームを利用する行為
11)現行法令に違反、若しくは社会通念及び公序良俗に反する行為
12)その他、上記の各号に準ずる行為及びその他の約款等に反する行為
3. クリエイターは登録した自分の名義に連動するクリエイターIDのみ使用可能で、他人の名義に連動するクリエイターIDを使用したり、自分の名義に連動するクリエイターIDを他人に譲渡、貸与することはできません。
4. クリエイターは、サポーター又はサポーター登録をしようとしている者を対象にして、支援に対しクリエイタークーポン以外のいかなる代価(有償無償、有形無形を問いません。)も支給してはいけません。
5. クリエイターは、クリエイターIDを露出した動画を配信若しくはアップロードする場合、消費者庁が定める「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準等に沿って、各、媒体毎の特性に合わせた広告表示が必要です。これを違反し、ネットマーブル又はネットマーブルの関係会社に損害が発生する場合、クリエイターはそれによってネットマーブルに発生した全ての損害を賠償しなければなりません。
6. クリエイターは、自分がクリエイターとして登録されたゲーム及びゲームに関連するコンテンツで制作した動画について、当該動画やコンテンツをネットマーブルが、無償で、当該ゲームを広報する目的で、複製、配布、公衆送信、2次的著作物の作成等の方法によって利用することを許諾しなければなりません。ネットマーブルが、クリエイターが作成した当該動画やコンテンツを利用したことにより、当該動画等に対して第三者から権利侵害の申告その他請求や何らかのトラブルが生じた場合、クリエイターは自らの費用と責任においてこれを解決するものとし、ネットマーブルに一切の迷惑を与えないものとします。なお、クリエイターは本約款の利用契約が終了した場合、ネットマーブルに動画利用を中断するように要求できます。
第6条(パートナーポイントの付与)
1. サポーターが、ネットマーブルパートナークリエイタープラスのホームページを通して告知した期間内に、ネットマーブルパートナークリエイタープラスが適用されたゲームの決済をする場合、ネットマーブルは該当サポーターが、該当ゲーム関連で支援登録したクリエイターにパートナーポイントを付与します。
2. パートナーポイントは、ネットマーブルが定める基準に従ってサポーターの決済金額(払戻金額は控除されます。)に比例して算定されますが、パートナーポイントの付与限度が設定される場合があります。具体的な算定式は、ネットマーブルがネットマーブルパートナークリエイタープラスのホームページを通して別途告知又はクリエイターに個別通知します。但し、ネットマーブルは第3条(約款の明示と改正)に準ずる手続きを通してパートナーポイントの算定式を変更できます。
3. パートナーポイントは、サポーターの決済が行われた時点から相当な期間以内に付与され、付与された日から1年が徒過した日までに精算申し込みが行われなければ、自動的に消滅します。この場合、ネットマーブルは消滅したパートナーポイントに対し、いかなる補填や賠償も行わないものとします。
4. クリエイターが、第5条(クリエイターの義務)に違反した場合、ネットマーブルは精算申し込みの可否を問わず、該当する違反行為と直接的又は間接的に関連するパートナーポイントを回収できます。
5. クリエイターは、いかなる場合も第7条(パートナーポイントの精算)で定められた以外の方法でパートナーポイントに対する精算や支払い等を要求することはできません。
第7条(パートナーポイントの精算)
1. クリエイターは、ネットマーブルパートナークリエイタープラスのホームページを通して告知した期間内に、ネットマーブルに対して自分が保有しているパートナーポイントの精算を申し込むことができます。
2. ネットマーブルは、前項により精算要請の申し込みを受けた日から相当な期間内に、精算の申し込みを検討しパートナーポイントに対する精算金を、クリエイターに支給します。
3. パートナーポイントと精算金の精算割合は、ネットマーブルがネットマーブルパートナークリエイタープラスのホームページを通して別途告知又はクリエイターに個別通知します。但し、ネットマーブルは第3条(約款の明示と改正)に準ずる手続きを通してパートナーポイントと精算金の精算割合を変更できます。
4. クリエイターは、自分の保有しているパートナーポイントが50,000point以上の場合に限り、精算を申し込むことができます。清算金は精算申し込みの時点が属しているシーズン(ネットマーブルパートナークリエイタープラスを運営する期間の単位を意味するもので、各シーズン毎の具体的な期間はネットマーブルがホームページを通して別途告知する)の間の大韓民国内の市中銀行が公示する平均売買基準率によってアメリカドル(USD)で算定されます。
5. クリエイターは、精算の申し込みの時点で、自分が保有している全てのパートナーポイントに対する精算を申し込む必要があり、パートナーポイントの一部を分割して精算を申し込むことはできません。(例:精算申し込みの時点当時に70,000pointを保有している場合、70,000point全体に対し精算を申し込む必要があり、30,000pointだけの精算を申し込むことはできません。)
6. 本条の精算金は税引き前金額に該当し、クリエイターはネットマーブルから精算された収益に対し、居住国家毎の法令に沿って税金を納付しなければなりません。
7. クリエイターは、パートナーポイントの精算のためにネットマーブルが要求する情報(個人情報を含む。)をネットマーブルに提供するものとします。当該情報の提供の遅れや不備、その内容に虚偽又は誤謬があることにより発生する清算金の支払いの遅延その他一切の損害について、ネットマーブルは責任を負いません。
8. クリエイターは、自分ではなく第三者を通してパートナーポイントの精算を申し込んだり、第三者をしてパートナーポイントを受領させることはできません。
第8条(ペナルティ)
1. クリエイターが第5条(クリエイターの義務)に違反した場合、ネットマーブルは当該違反行為を調査した後、事案の軽重を検討し、当該クリエイターにパートナーポイントの付与及び精算中断措置を行うことができます。
2. 前項の違反行為について、検討の結果、故意がなく、その影響が軽微と判断される場合、警告措置を行うことで、パートナーポイント付与及び精算中断措置に代えることがあります。